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基本的な論証の方法

1 記録検討は自白から物へ、起案は物から自白へ まず、各要件(犯人性・構成要件要素)ごとに、自白からどのような事実が認定できるかおおまかに想定し、その裏付けがあるかどうかを検討する。その後、裏付けがあると判断できた事実について、物証から自白に至る流れを起案すべきである。 その際には、ある証拠によってどのような事実(間接事実)が認定できるのか、そのことからどのような推測を働かせることができるのかを検討する(特に推測の部分を十分に説明すべきである) 2 各要素について、定義→認定→あてはめを  特に定義の部分がおろそかになりがちである  なお、共同正犯を論じる際に、実行行為を分担したかどうかが問題となるが、実行行為には構成要件に該当する行為のみならず、これと密接に関連する行為まで含まれるので、注意する  故意については、確定的故意か未必の故意か(主として動

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