過払い請求のメリット 大阪・神戸

裁判での判決でもあるように、違法な金利部分はあなたに返還をしなくてはいけなくなりました。
その結果、過払い金には年5%の利息が付加されます。
しかし、貸金業者は、多くの過払い請求に伴う業績が悪化しているところも出てきています。
過払い金は、民法で「不当利得」に該当します。
民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う事が書かれています。
悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。
貸金業者はお金を貸すのが仕事ですから、利息制限法の制限利率(元本に応じて年15%~年20%)の超過部分は無効であり、利息を受け取る権利がないことを当然のごとくに知っています。
それにも関わらず、貸金業者は受け取る権限のない利息を受け取り、これにより莫大な利益を得てきたのですから、まさに悪意の受益者であると言えます。
このような理由で、貸金業者に請求する過払い金には「悪意の受益者」としての利息が付加されることになります。
この「悪意の受益者」に対して裁判では論争になっています。
誤解が無いように説明をしますが、「悪意の受益者」の悪いとは、法律上の原因がない不当利得であることを知っているという意味であり、「悪質な」「悪徳な」等といった意味ではありません。
貸金業者がみなし弁済の適用要件を満たしていたかどうか等を検討した結果でなければ悪意の受益者になるかどうかが分かりません。
もし、貸金業者が悪意の受益者で無いと判断されてしまえば、過払い金に利息を付ける必要がないと言う事になります。
しかし、貸金業者側においてみなし弁済の立証ができなければ、みなし弁済が成立しないだけでなく、悪意の受益者であることが推定され、貸金業者においてこの推定を覆す特段の事情を立証しない限り、悪意の受益者として、5%の利息が過払い金に付加されることになります。
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