過払い金消滅 大阪・神戸

過払い金とはグレーゾーン金利であなたに貸していたお金に対して起こっている現象はここまで説明をしてきて、分かって頂いたかと思います。
違法にあなたが支払った金利の部分には、利息がついてきます。
しかし、サラ金業者が倒産でもしてら、あなたの正当なお金が無くなってしまいます。
過払い金返還請求権の消滅時効は10年ですが、それがいつから発生するのかが貸金業者との論点となります。
今までは、取引終了時から進行するという「取引終了時説」と、それぞれの過払い金返還請求権は返済の時点から10年を経過するごとに順次時効により消滅するという「個別進行説」が対立していました。
しかし、平成21年に過払い金返還請求権の消滅時効は取引終了時から進行するという最高裁判決が相次いで出たことにより決着しました(最高裁平成21年1月22日判決、同年3月3日判決、同年3月6日判決)。
過払い金の返還請求において、貸金業者から時効が主張されるケースとしては下記のような取引があります。
その1:取引自体が既に10年以上前に終了(完済)しており、その後取引がない場合。
その2:10年以上前に一度完済して終了しているが、その後取引を開始して最後の取引から10年以内である場合。
その3;完済による取引終了はないが、10年以上前に既に過払い金が発生している状態となっている場合。
取引自体が10年以上前に完済している場合で、その後取引がない場合には、基本的に過払い金全額が時効により消滅していると判断され返還を受けることは出来ないと考えて下さい。
また、時効が発生しうる点を「権利を行使することができるとき(民法166条)」となっていますが、過払い金の返還請求を行うことを現実に期待できるときであるとして「取引履歴が開示されたとき」「取引履歴の開示請求をしたとき」又は「弁護士や司法書士に手続きを依頼したとき」等を時効進行の起算点であるとの主張もできるようです。
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