過払い手続きの流れ 大阪・神戸

過払い請求を弁護士・司法書士依頼すると、以下のような手順となります。
ステップ1:弁護士や司法書士に依頼する。
ステップ2:弁護士や司法書士が貸金業者などに受任通知を送り、取引履歴の開示を請求します。
ステップ3:開示された取引履歴を基本に、利息制限法に基づく再計算を行い、過払い金の額を計算する。
ステップ4:再計算が終わって過払い金の額がはっきりしたら、貸金業者に対し、書面にて過払い金の返還を請求します。
※ 口頭での請求も不可能では無いのですが、言った言わないと後でトラブルの原因にもなるので書面で行います。
※ 過払い金額算出の根拠を明らかにする為に、計算書を同封し、内容証明郵便で郵送する。
ステップ5:貸金業者と和解案を作成し、過払い金の額と返還予定日が決まったら、これを明確にするために和解書を作成します。
ステップ6:貸金業者から過払い金があなたの指定口座に返金される。
※ 当初の金銭消費貸借契約書が郵送されてくることもあります。
中には妥協案になかなか同意しない業者もいます。
この時は、過払い金返還請求訴訟を起します。
過払い金返還請求訴訟を起こした場合、その後の展開は貸金業者の出方次第で大分異なります。
過払い金返還請求訴訟には様々な論点がありますので、貸金業者が争ってきた場合には、書面でそれに対する反論を行うことになります。
訴訟の途中で和解が成立されれば、後は入金を待つのみですが、和解が整わなければ裁判所の判決を待つことになります。
あなたに勝訴判決が出ても貸金業者が過払い金を返さない場合には、貸金業者の預金口座や店の現金を差し押えて過払い金を回収することになる事もあり得ます。
あなたがまだ支払い中の場合には、再計算した後が変わってきます。
再計算後、借金が全て無くなる場合と借金が残ってしまう場合に分かれます。
借金が残ってしまってもそのまま支払いができる状態であれば、支払いを続けて行く事になります。
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